取り扱い業務内容

民事信託のご案内

現預貯金が3千万円程度あり(この金額は信託口の口座を作る際の目安金額です)

不動産をお持ちの方で、下記のようなご心配のある方。

    1. 認知症になっても、負担の多い成年後見を使わず財産管理をしたい。
    1. 信託により相続税対策や資産の運用・組み換え・処分をしたい。
    1. 自分の死後妻に遺産を残し生活を保障し、妻の死後の資産の承継先まで決めておきたい。
  1. 再婚したいが遺産相続分が減ると子供の反対に、まず再婚相手に残し、再婚相手の死後子供に戻す。
    1. 前妻の子供がいるので、現在の後妻に財産を残し、後妻の亡き後は前妻の子供にその財産を渡す。
    1. 長男夫婦に子供がいないので、長男に遺した遺産が長男の嫁の親族に流失させたくない。
    1. 生前贈与で子供に自社株を渡したいが、まだ元気なので議決権は自分で持っていたい。
    1. 会社経営に関係しない子供から遺留分請求を受けて、自社株の分散と会社の混乱を避ける。
    1. 遺留分対策として、アパートの所有権名義を長男へとアパートの家賃収入を次男へと分けたい。
  1. 親なき後の問題として、障がいを持つ子の財産管理と承継を元気なうちに決めておきたい。

~ 心当たりのある方は、私と一緒に枠組(SCHEME)を設計しませんか。~

    団塊世代の皆様!そろそろ先の事、書類にして誰に引き継ぐか

    争いのない遺言・相続の経験豊富な当事務所で

    民 事 信 託   設 計 士 ® 2018420 特許庁

     A CIVIL TRUST SCHEMER ®     商標登録:6036672

     ※上記日本語+英語表記は民事信託設計士®協会の登録商標です。

民事信託について

「信託」とは、信託を設定する者(委託者)が自分の財産を別扱いし、信頼できる者に託して名義を移し、この託された者(受託者)に於いて其の財産(信託財産)を設定者が決めた、一定の目的に従って管理・活用・処分等必要な行為を行い、託された財産や運用益から利益を受ける者(受益者)に生活費等として給付し、又は財産そのものを引き渡して、その目的を達成する法制度です。「信託」を設定する法律行為は①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)③自らの宣言(自己信託)の3種類が信託法第3条に規定されています。「民事信託」は相続や遺贈という法の仕組みを使わずに、財産を特定の人に承継させ遺贈など出来ます。勿論相続人の遺産分割は不要です。

成年後見制度では実現困難な「家族のため」に「本人のため」に思い通りに、(後見人の支配を受けずにまた家庭裁判所の監督を受けず)に財産を使うことも出来ます。

「民事信託制度」を利用すれば、金融資産は成年後見制度の後見人制度支援信託の対象から外れます。従って本人に成年後見が開始されても、信託財産である金融資産が家庭裁判所の管理(指図権)下に置かれることもありません。

後見等の生前対策の問題点を解決することも、民事信託制度が整備される事となりました。20079月信託法が改正され、従来は信託業法の免許を受けた「信託銀行」と「信託会社」しか認められていなかった信託(商事信託)を一般の方でも活用できるようになりました。

営業として行う信託でないため「民事信託」と言います。これからの相続対策は「財産管理対策」「遺産分割対策」「相続税対策」が必要となっています。

新しい財産管理対策と遺産分割の手法として「民事信託」が注目されています。

             ―基本構成―

    1.  委託者: 財産を託す人。
    1.  受託者: 財産を託された人。
  1.  受益者: 託された財産の権利を有する人。(信託により管理・運用・処分の受益者)。

          信託財産:不動産・現預貯金等

               ↑           監督

委託者:名義を預ける ←――→ 受託者:信託財産の ←―――受益者:権利を持つ

     ①父親   信託契約 ②娘  管理・運用        ③父親

                   名義を預かる ―――→受益権

A 財産の名義を預けるだけですので、贈与税や不動産取得税など税金は発生しないが登記手続きに登録免許税が掛かります。概ね固定資産税評価額の0.4%です。

B 名義が受託者名に変更されますので、不動産や自社株の管理・運営は名義人である受託者が行うことが出来、委託者が認知症に成っても信託契約内容の管理が可能。

C そもそも財産の名義が本人にあるから、意思能力を喪失すると資産が凍結されるのです。生前に民事信託により名義変更することでリスク回避ができます。

       成年後見の財務的側面

  1.  成年後見人は本人の財産を相続対策に運用や、家族のために本人の財産(預貯金)(不動産)を使用すること、家族(子・孫)に贈与(お年玉・お小遣い)、住宅取得のため貸付をすることは原則として認められません。
  2. 財産管理を家族だけで行うことが出来ず、家庭裁判所の指定した家族以外の第三者が本人の通帳等管理する可能性があります。
  3. 成年後見人の報酬は家庭裁判所が決定し、原則本人の能力が回復するか、亡くなるまで続きます、かなり高額になります。

 成年後見人等の報酬目安

   財産額に応じ、1000万円以下        月額2万円。

          1000万円~5000万円     月額34万円

          5000万円以上        月額56万円

 4.自社株のオーナーの場合取締役の欠格事由(後見・保佐)に該当し、退任してしまい経営に関係のない第三者の成年後見人が議決権を行使する事態となります。

5.任意後見制度を活用した場合は信頼できる人に任せることができるが、第三者である家庭裁判所の指定による任意後見監督人が就任し、後見業務は任意後見監督人に定期的にチェックされます。又後見人と同様、後見監督人の報酬は裁判所が決定します。

6.要するに、「認知症」になると、たとえ家族であっても自由に財産の管理処分することが出来なくなり、判断能力を回復するか、亡くなるまで資産を動かすことが出来なくなります。

      信託契約で定めた財産以外の財産について

◎  信託契約で定めた以外の財産についても対策を取るのであれば、

   任意後見・遺言・生命保険などの対策をとる必要があります。

◎  成年後見は「身上監護」と「財産管理」が中心ですので、「身上監護」

   の後見と兼ねる方法もあります。

◎  事業承継信託には任意後見契約とのユニットをお薦めします。

◎  ちなみに、民事信託は「財産」の承継が主目的です。

「遺言」

「遺言」は遺言書という一定の形式を備えることが必要です。一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が中心です。

「自筆証書遺言」

2020710日施行の法務局で保管する制度が開始しました。本人が法務局に持参して形式等確認(内容確認はしない)してもらうもので、全文自書により記載するもので、財産目録等の附属書類は自筆によらなくても良い。内容については、記載できるものと出来ないものがありますので、行政書士等の専門士業に確認してもらうと安心です。

「公正証書遺言」

原則本人が公証役場に出向き、証人2人以上が必要。原案作成や財産調査には行政書士等の士業に支援アドバイスをしてもらい、プロの公証人に最終仕上げをしていただけるので問題性が少なく安心です。

    「いいづか 法務事務所」では「自筆証書遺言」作成にあたっても、

    「自筆遺言作成教室」にてご支援させていただいております。

     Kawasaki-iizuka.comのホームページか電話連絡の上、ご参加下さい!

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             「遺産の分け方」

◎ 民法では三通りの規定をしております。

① 遺言通りに分割。

② 「遺留分」の不満を持つ方がいて、法定相続人全員による「遺産分割協議」

  により分割。

③ ②が成立しない時、家庭裁判所の(調停)・(審判)に委ねる。

  201971から相続について「遺留分侵害」に相当する金銭の支払い

  を請求することができる。(遺留分侵害額請求権)

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ちなみに、最高裁家事司法統計によると、遺産分割の調停には1年から3年掛かる事案が30%以上と成っております。

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 *一口メモ*  「遺産」・・・死後に遺した財産で死亡時に所有していた財産。

         「資産」・・・お金に換金できる財産。

         「財産」・・・資本として利用出来ものの経済的価値の総称。

 *一口メモ*続き

       「非弁行為」・・・弁護士法72条の「非弁行為」、いわゆる「判例見解」として、「争いや疑義が具体化又は顕在化」が明確になった案件につきましては、当事務所にて適任「弁護士」を紹介させていただきます。

 

「改正法による注意点」

寄与分 :共同相続人のうち、遺言者の事業に関する「労務の提供」、「財産上の給付」「療養看護」等被相続人の財産の維持形成に特別寄与した人は遺産分割する前に相続人全員の協議を経た上で、「寄与分」として遺産の中から相当分を取得できる。協議が調わない時は家庭裁判所で審判してもらえる。201971から特別寄与料の請求権制度創設により相続人以外の親族が一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の請求ができるように成りました。

特別受益 :遺贈、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、生前贈与等受けた相続人の相続分は、相続開始時の相続財産額に贈与の価額(特別受益)を加えた価額に基づき算定して、受けた相続人は遺贈・贈与の価額を控除した残額となります。

配偶者居住権 :配偶者居住権とは、配偶者が相続開始のときに居住していた被相続人の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者が其の建物を使用できる権利です。遺産分割等における選択肢の1つとして、配偶者に居住権を取得させることが出来ることと、被相続人が遺贈(遺言により財産を贈与)等により、配偶者に配偶者居住権を取得させることがかのうになりました。

配偶者居住権により、相続の際、居住建物が他の相続人や第三者に渡っても、配偶者が居住を続けることができます。不動産を取得する人が配偶者居住権の付いた建物かどうか分かるように、建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対して、配偶者居住権設定の登記を備えさせる義務を負うものとされています。登記を備える事により居住建物の転売によって取得した第三者にも対抗することができます。